源泉所得税を預かったとき・納付したときの仕訳|一人会社の実務

源泉所得税を預かったとき・納付したときの仕訳|一人会社の実務経費・経理実務

こんにちは、日々会社と個人事業主での事業を行ったり来たりしている新米社長です。

この記事では、源泉所得税を預かったときと納付したときの仕訳を、一人会社向けに整理します。

源泉所得税は会社の経費ではなく、預かった税金を納付する処理です。預り金の残高管理を中心に見ます。

源泉所得税は預り金で管理する

給与や報酬から差し引いた源泉所得税は、会社が一時的に預かっているお金です。納付するまで預り金として残します。

場面仕訳例
給与支払時役員報酬 / 普通預金・預り金
源泉所得税の納付時預り金 / 普通預金

納付漏れを防ぐ

預り金残高が残っている場合は、納付漏れか、翌月以降に納付する予定があるかを確認します。一人会社でも納付期限をカレンダー化することが重要です。

報酬の源泉にも注意する

税理士報酬や一定の外注報酬では、源泉徴収が関係することがあります。請求書に源泉所得税が記載されている場合は、支払額と預り金を分けて確認します。

納付期限と納期の特例

源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出すと、半年分をまとめて納められます。

対象期間納付期限(納期の特例)
1月〜6月に源泉徴収した分7月10日
7月〜12月に源泉徴収した分翌年1月20日

納期の特例の対象は、給与や退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税です。それ以外の報酬の源泉所得税は毎月納めます。納付期限が土日祝日のときは、休日明けの日が期限になります。

半年分をまとめて納付したときの仕訳

役員報酬から毎月20,000円を源泉徴収し、6か月分の120,000円を7月10日に納付する場合です。

場面借方貸方
毎月の役員報酬の支払い役員報酬普通預金・預り金 20,000
7月10日に半年分を納付預り金 120,000普通預金 120,000

預り金の残高が、まだ納めていない月数分と合っているかを確認します。申請書の出し方は源泉所得税の納期の特例の申請書、年間の予定は源泉所得税の納付スケジュールにまとめています。

参考にした公式情報

この記事では、経費処理や帳簿保存に関係する部分について公的情報を確認しています。個別の税務判断は、金額、契約内容、事業実態で変わるため、迷う場合は税理士にも確認してください。

判断に迷うときは、「外注費と支払報酬の違い」もあわせて確認してみてください。

判断に迷うときは、「税理士報酬の源泉徴収と仕訳」もあわせて確認してみてください。

関連記事

関連する勘定科目や月次経理の記事もあわせて確認すると、仕訳と実務の流れをつなげて理解しやすくなります。

タイトルとURLをコピーしました